介護保険の意味





介護保険には、国によって運営されている「公的介護保険」と、個人で保険会社や保険商品を選び、保険料を支払い加入する「民間介護保険」があります。

公的介護保険は、2000年4月1日に施行された保険制度で、介護保険制度に基づき、介護保険の対象となる基準がすべて国によって定められていますから、この基準を満たし、要介護認定を受けなければ、保障を受けることができません。

公的介護保険では、満40歳以上の国民が被保険者となり毎月国に介護保険料を支払います。

そして、要介護認定を受けた人が介護保険に基づき、介護サービスを受ける際に、この被保険者から徴収した介護保険料が給付金の一部として充てられることになります。

これに対し、民間介護保険は、自分で保障内容や保険会社、保険商品を選んで、任意で加入する保険であり、保険の契約内容に記載された要介護状態になった場合に、介護一時金や介護年金を受け取ることができます つまり、民間介護保険の場合は、自分自身のために保険料を支払いますが、公的介護保険の場合は、自分自身を含めて不特定多数の要介護認定を受ける可能性のある人、そして要介護認定を受けている人のために保険料を支払うということになります。

そのため、公的介護保険と民間介護保険は、「介護を受けるための保険」という点では同じですが、その意味や内容は大きく異なります。

公的介護保険では、要介護認定を受けることが給付対象となる前提ですから、将来、介護が必要になったときに、自分自身や家族の金銭的な負担を少しでも軽減するために、民間介護保険に加入する人が増えているといわれています。






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